住宅資金特別条項
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こちらのページでは住宅資金特別条項についてご説明いたします。 |
住宅資金特別条項を利用するためには、次の3つの要件が必要です。
⑴ 債務者が、建物(住宅)を所有し、かつそこに居住していることが必要です。
建物は、単独所有でも共有でもかまいません。
その建物に家族や他人を居住させていても、建物床面積の2分の1以上がもっぱら債務者の居住する部分であればよいとされています。
⑵ 対象となる債権は住宅資金であることが必要です。 ⑶ 上記住宅資金債権を担保するため、またはそれを保証した保証会社の求償権を担保するための抵当権が建物(住宅)に設定されていることが必要です。 但し、そのような抵当権の設定登記の後に、住宅資金ではない債権を担保する抵当権などの担保権の登記があると住宅資金特別条項の利用ができません。
建物(住宅)の敷地は、債務者が所有している必要はなく、借地でもかまいません。
但し土地を所有していても、建物(住宅)を所有していない場合、住宅資金特別条項は利用できません。
すなわち、
1.建物(住宅)の建設・購入のための借入資金
2.建物(住宅)の改良(増改築・リフォームなど)のための借入資金
3.建物(住宅)の敷地の所有権又は借地権を取得するための借入資金
であることです。
したがって、このような後順位担保権をもつ債権者について、そのような担保権の登記を抹消してもらう交渉が必要となります。
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