HOME > 自己破産手続
自己破産手続
![]() |
こちらのページでは自己破産手続についてご説明いたします。 |
⑴ 債務者自らが申し立てる破産手続のことであり、個人の債務者の場合は、自己破産申立と免責許可申立とを併せて行います。
自己破産手続は、個人の債務者が免責(債務返済を債権者から強制されないこと)を得る目的で利用され、自己の経済的再起を図れるのです。
⑵ 個人が自己破産するには、「支払不能」の状態にあることが必要です。
(例)債務総額が100万円以下でも、生活保護受給者や病気等で資産収入のない人なら、支払不能と認められることがあります。
主な財産が退職金見込額800万円だけで債務総額700万円の場合、退職金見込額の4分の3は差押禁止なので、支払不能と認められることがあります。
自己破産手続に関するページはこちらから
自己破産手続の概要
免責不許可事由
自由財産とは
資格制限について
自己破産手続の流れ
無料相談実施中
不動産・住宅ローン東京相談センターでは、不動産問題や住宅ローン問題に関する、無料相談を実施しております。

不動産・住宅ローン東京相談センターについて
TOPへ戻る |
弁護士紹介 |
事務所紹介 |
弁護士費用 |
アクセス |
相談から解決までの流れ |




