競売Q&A
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4、自宅を落札(競落)した業者から、直ぐに立ち退くよう求められました。どうすればいいですか。 |
競売手続の開札で競落人(買受人)になれるとわかると、直ちに立ち退きを求めてくる業者がいます。
しかし、代金を納付しない限り、立ち退きを求める権利は生じませんので、立ち退き要求を拒絶できます。代金納付をしている競落人かどうか、資料の提出を求めて確認してください。
代金納付後は、買受人から「O月O日までに立ち退け。さもないと引渡命令をもらって強制執行する。」などといわれたりします。「*月*日までに立ち退けば、立ち退き時に*万円の引越し代を出す。」といわれたりもします。
立ち退き期限は1ヶ月以内が多いですし、住宅の引越し代の金額も20万円前後が多いと思います。
引渡命令をもらって強制執行するのは、相当の費用・時間がかかります。そこで、早く立ち退いてもらうために、買受人が引越し代を出すことが多いのでしょう。
立ち退き時期や、引越し代金額について、居住者自ら交渉できなければ、経験豊富な弁護士に相談依頼するのも一つの方法です。
債権者が引渡命令を申し立てると、裁判所は速やかに引渡命令の決定をし、引渡命令正本が送られてきます。これに対して、居住者は執行抗告できますが、理由がなければすぐに却下されます。
引渡命令が確定すれば、買受人は明け渡しの強制執行ができます。
買受人が強制執行を申し立てた段階では、引越し代を求めても出してくれないでしょう。
執行官が自宅に来ても、直ちに立ち退かされるわけでなく、1ヶ月位の猶予をくれると思います。
猶予期間内に立ち退かなければ、強制的に家財を戸外に搬出され、建物を施錠されます。
競売Q&A
3、所在不明の家族宛に裁判所から、自宅の競売開始の通知が来ました。所在不明を理由に受取を拒絶すれば、競売手続きは止まりますか。
4、自宅を落札(競落)した業者から、直ぐに立退くよう求められました。どうすればいいでしょうか。
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