解決事例(個人再生)
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こちらのページでは個人再生手続での解決事例についてご説明いたします。 |
1 会社員Wさんの場合
千葉県内に住むWさんは、司法書士に債務整理を相談したところ、「個人再生は利用できない。自己破産か任意整理しかない。」と言われました。
自宅を処分したくなかったWさんは、任意整理を選びましたが、債務額からみて、抵当債務の返済額以外に毎月20万円位を返済用に積み立てるよう指示され、困ってしまいました。
そこで、Wさんは弁護士会クレサラ相談センターを介して小林弁護士に相談依頼しました。
Wさんに自宅に設定されている抵当権が、事業者用ローンだったので、住宅資金特別条項が利用できませんでした。
そこで小林弁護士は、抵当権者の金融機関と交渉し、別除権協定を締結しました。
そしてWさんは、個人再生手続を利用し、自宅を処分せずに抵当債務以外の債務を下記のとおり大幅減額して、整理することができました(抵当債務以外の毎月返済額73500円)。
2 会社員Sさんの場合
東京都内に住むSさんは、別の弁護士に依頼し、個人再生手続をしたのですが、その弁護士が手続に不慣れで住宅資金特別条項を利用できるようにしなかったことから、融資先の銀行が住宅ローンを保証会社に代位弁済してしまいました。
住宅ローンの一括返済を迫られ、困ったSさんは、小林弁護士に相談依頼し、住宅資金特別条項付再度の個人再生申立をしました。
小林弁護士は、住宅資金特別条項の利用の妨げになっている後順位抵当権を持つ貸金業者と交渉し、抵当権登記の抹消をしてもらうこともできました。
小林弁護士は、下記の内容で再度の再生計画を認可してもらい、認可決定後、住宅ローン債権は銀行に戻り、現在Sさんは、住宅ローンを含めて返済をしています(住宅ローン以外の毎月の返済額49300円)。 ![]()
3 会社員Yさんの場合
神奈川県に住むYさんは、前妻や子どもの養育費の送金のために借入を増やしてしまい、相談に来たときは9社で1400万円程の債務がありました。
小林弁護士らは、訴訟により過払金(約195万円)を回収し、残債務約1302万円の債務を個人再生を利用して、約260万円に減額しました。
回収した過払金で個人再生の返済や弁護士費用を捻出でき、Yさんは、短期で完済することができました。
4 自営業Tさんの場
東京都内に住むTさんは、母親がスナックを経営していて、母が高利の商工ローンから事業資金を借入れるとき、保証人になりました。
母が経営不振のため自己破産してしまい、商工ローン業者から請求がきて困ったTさんは、小林弁護士に相談しました。
自己破産したくないTさんは、弁護士の勧めで、個人再生の利用により、自分名義の借入債務や保証債務を含めて約870万円の負債を約101万円に減額し、解決しました。
5 会社員Sさんの事例
茨城県に住むSさんは、収入減少から住宅ローンを含めた借入金返済ができなくなり、自宅は競売になり、信販B社からも給与差押を受けていました。
Sさんには住宅ローンを含めて約3785万円の債務がありましたが、自宅を手放したくないSさんは,小林弁護士に依頼して、住宅ローンについてリスケジュール型の個人再生を申立し、また給与差押を解除(取消)してもらい、かつ自宅の競売も取消してもらいました。
そして住宅ローンを正常の状態に戻して毎月の返済額を変更した上、住宅ローン以外の債務(約918万円)を約184万円に減額して解決しました。
6 会社員Oさんの場合
栃木県に住むOさんは、妻が病気のために医療費がかさんでしまい、多額の借入を返済できなくなりました。
Oさんには住宅ローンを含めて16件約3700万円の債務があり、住宅ローンを滞納したため、銀行が保証会社に住宅ローンを代位弁済してしまい、いつ競売になってもおかしくない状況でした。
そこで、小林弁護士に依頼して、住宅資金特別条項付個人再生を申立てました。
Oさんは、住宅ローンの滞納を解消でき、その他の債務(約505万円)についても個人再生の利用で約107万円に減額できました。
しかし、その後Oさんは、再度住宅ローンを延滞してしまいました。
自宅を手放したくないという本人の強い意向により、小林弁護士は、再度の個人再生申立をし、住宅ローン返済額をあらためて減額変更し、その他の債務返済についても再度の個人再生により解決しました。
7 自営業Uさんの場合
茨城県に住むUさんは、自営業収入と投資用マンションの家賃収入で生活をしていましたが、自営業の収入源が減ってしまったことと投資用マンションの賃借人がなくなったことで、ローンの返済ができなくなってしまいました。
投資用マンションは競売にかかり競落されたため、競売後の残債務を含めて14件約3050万円の負債を抱えましたが、自己破産を避けたい事情があったUさんは、小林弁護士に依頼し、個人再生申立により3000万円以上の負債を約340万円に減額して解決しました。
8 会社員Iさんの場合
神奈川県に住むIさんは、同居女性がいわゆる「買い物依存症」の上、同居女性に収入がなかったため、生活費補填のために借入をしていました。
債務額は同居女性の保証債務を含め7件で約702万円ありましたが、自己破産したくないIさんは、小林弁護士に相談しました。
債務調査の結果、消費者金融の過払いが判明し、訴訟により過払金の返還を受けたものの(302万円)、残債務が6件で約370万円あったため、小林弁護士の勧めで個人再生申立をし、過払金で弁護士費用や返済金を賄うことができ、短期で弁済をすることができました。![]()
9 会社員Yさんの場合
東京都内に住むYさんは、買い物のしすぎでローンを増やしてしまい、返済ができなくなってしまいました。
相談当時の債務は10件で約551万円ありましたが、自己破産を避けたい事情があったYさんは、小林弁護士の勧めで個人再生申立を利用し、約100万円に債務を減額し解決しました。
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10 会社社長Nさんの場合
神奈川県に住むNさんは、以前に勤めていた会社の給与が低額であったことから生活費の補填のために借入を増やしてしまいました。
相談当時は住宅ローンを含めて13件、約4238万円の債務を抱えていた。
Nさんはが住宅を手放さずに債務を整理したいという希望でしたので、小林弁護士は、住宅資金特別条項付の個人再生を利用しました。
その結果Nさんは、住宅ローン以外の債務(12件約831万円)を個人再生手続により約166万円に減額でき解決しました。
11 東京都内在住・会社経営・K氏・50代男性の場合
個人再生・旧会社自己破産・新会社設立で解決した例
東京都内の自宅兼事務所で会社経営をしていたK氏は、数年前から会社の売上が減少し、運転資金・住宅ローン・子供の教育費等の支払いも多額だったことから、これらの補てんのため、個人名義で600万円位債務を負いました。
また会社の保証債務で600万円位を負っていましたが、住宅を確保したいことから、小林弁護士に相談しました。その結果、K氏個人については、住宅資金特別条項付個人再生手続きを利用して、債務額を以下のように減額しました。
| 債権者 | 確定債権額(届出債権額) | 再生計画による確定返済額 | 毎月返済額 |
|
A会社 |
23,300,000円 | 23,300,000円 | 住宅資金条項による額 |
| B信販会社 | 1,940,000円 | 388,000円 | 6,500円 |
| C保証会社 | 6,110,000円 | 1,222,000円 | 20,000円 |
| Dカード会社 | 1,310,000円 | 262,000円 | 4,200円 |
| Eカード会社 | 1,210,000円 | 242,000円 | 4,000円 |
| F信販会社 | 460,000円 | 92,000円 | 1,500円 |
| G株式会社 | 1,750,000円 | 350,000円 | 5,800円 |
(プライバシ―保護のため数字は1万円以下を若干調整しています)
また以前から経営していたK氏の会社は、自己破産しましたが、小林弁護士のアドバイスにより、同時期に別に新会社を設立し、新会社に事業を移行したことにより、自己破産する前と同様の事業を続けることができました。
12 千葉県在住・会社員・K氏・40代男性
個人再生・別除権協定で解決した例
千葉県内に住むK氏は、住宅ローンを含め,8社から合計2500万円ほどの債務がありました。K氏は住宅を手放したくなかったため,小林弁護士に相談し,住宅資金特別条項付の小規模個人再生申立をすることにしました。
また,K氏は,軽自動車を生活必需品として使用していたのですが、車のローンが80万円位残っていました。車のローンも再生手続で整理に対象とすると軽自動車が引き揚げられ困ってしまうことから、車を引き揚げられずに個人再生する方法を小林弁護士に相談しました。
そこで、小林弁護士は、ローン債権者A社と別除権協定という合意を取り交わし、軽自動車を処分しなくて済むようにしてあげました。
ところが、K氏の軽自動車は,所有者登録が販売会社のままだったため、裁判所から、平成22年の最高裁判決によれば,「個人再生手続開始時にローン債権者A社に自動車の所有者登録がないと、債権者A社の別除権は行使することができません。」と言われてしまいました。
しかし、小林弁護士は、裁判所が指摘した最高裁判決は普通乗用自動車が対象であること知っていましたので,K氏の軽自動車には最高裁判決が適用されない旨を上申しました。小林弁護士が上申したことで,債権者A社の別除権が認められ,K氏は軽自動車を引き揚げられることなく、個人再生手続を進めることができました。
13 東京都内在住・会社員・K氏・50代男性
個人再生で自宅の競売を回避し解決した事例
会社員K氏は数年前に一戸建てマイホームを購入しましたが、給与収入が減少したことや、ギャンブルに夢中になったことが原因で、住宅ローンを滞納し、保証会社に代位弁済され、マイホームは競売に付されてしまいました。
マイホームを失いたくないK氏は、小林弁護士に依頼し、住宅資金特別条項付個人再生申立てをしました。小林弁護士は、住宅ローン債権者と交渉し、リスケジュール型での合意を取り付け、一時金を支払い、マイホームの競売を取り下げてもらいました。
小林弁護士が住宅ローン債権者である銀行と合意した内容は、住宅ローンの支払いについて、未払利息損害金を当初5年間で分割返済し、遅れている元金は最終返済日まで均等にならして返済という、ゆとりある内容にしてもらいましたので、K氏家族はマイホームを失うことなく住み続けています。
14 東京都内在住、会社経営・Y氏40代男性
個人再生で競売回避・手続に異議
東京都に住むY氏は、自宅マンションの住宅ローンの支払いを遅滞し,住宅ローン債権者から競売を申し立てられてしまいましたが,自宅マンションを手放したくなかったので、小林弁護士に相談し、住宅資金特別条項付小規模個人再生を申し立てました。
Y氏には、住宅ローン債権者の他にも請負代金債権を主張するA社がいましたが、小林弁護士に相談する前から、別の弁護士さんに頼んで訴訟中だったため、Y氏は再生裁判所にA社の債権額を0円として申し立てました。
これに対し,A社が,Y氏に対する再生債権として請負代金債権約400万円の債権届出をしたので,Y氏はこれに異議を申し立てました。
A社が申し立てた再生債権評価手続の中で,A社側は再生債権が約400万円である根拠として,当時まだ係争中の請負代金請求訴訟の訴訟資料を提示しました。小林弁護士は,Y氏の請負代金請求訴訟には一切関与していませんでしたし,A社側から送られてきた訴訟資料が400ページ以上にも及んでいたため,A社に対する反論書面作成のための準備期間をもらう趣旨で,再生裁判所に,期限が迫っていた再生計画案の提出期間を1か月延長してもらいました。
しかし、再生裁判所に再生計画案の提出期間の延長を認めてもらった2日後、同じ再生裁判所から「Y氏に対する再生債権として,A社の請負代金債権約400万円全額を評価する」内容の決定(再生債権評価決定)が出されてしまいました。
再生裁判所は「再生委員と協議した結果です。」と言いましたが,小林弁護士は,①再生裁判所の評価決定が,Y氏側に反論の機会を全く与えないまま出されたこと,②再生裁判所が再生計画案の提出期間延長を認めながら,たった2日後に同じ再生裁判所が期間延長の判断と矛盾した決定を出したことから,再生裁判所と再生委員に抗議をしました。
そして、民事再生法上,個人再生の再生債権評価決定には不服申立手続が用意されていませんが,小林弁護士は,一般民事再生の不服申立手続を類推適用して,再生裁判所の再生債権評価決定に対し異議申立訴訟を提起しました。
15 山梨県在住・公務員・K氏50代男性
個人再生・別除権協定で自己破産回避し解決
山梨県に住むK氏は、夫婦で長年公務員をしていましたが、子供の教育費等で出費がかさみ、小林弁護士に相談したとき、住宅ローン以外に6社計1000万円以上の債務があり、内500万円近くが不動産担保ローン(おまとめローン)でした。
毎月40万円位のローン返済が苦しく、K氏は、別の弁護士に相談したところ、自己破産を勧められ、それくらいなら定年前に退職し、退職金で債務の精算をしようとも考えました。しかし、セカンドオピニオンとして小林弁護士に相談しました。
小林弁護士から「住宅ローン以外の抵当権があると、住宅資金特別条項という個人再生手続の利用はできませんが、抵当権を持つ債権者全てと別除権協定という合意を取り交わせば、個人再生で住宅を守れ、他の債務の減額もできます。
Kさんの老後や家族の今後の生活を考えると中途退職して退職金で債務を精算するのは賛成できません。」とアドバイスされ、個人再生のいう解決方法を選択しました。小林弁護士は、住宅ローン債権者や2番抵当権者の信販会社と交渉し、別除権協定という合意を2社と結びました。
住宅ローン債権者は従前の契約通り支払う内容の合意ですが、信販会社には金利と支払額を大幅に引き下げてもらい、返済内容に余裕を持たせました。さらに他の無担保債務の減額のため、K氏の個人再生を申立て、開始決定を得て、下記内容の返済計画を認可してもらい、現在K氏夫婦は余裕ある生活をしています。
| 債権者 | 確定債権額(届出債権額) | 再生計画による確定返済額 | 毎月返済額 |
|
A会社 |
14,010,000円 | 14,010,000円 | 150,000円 |
| B信販会社 (別除権者) |
4,740,000円 | 4,740,000円 | 50,000円 |
| Cクレジット会社 | 1,500,000円 | 690,000円 | 12,000円 |
| D金融機関 | 480,000円 | 220,000円 | 4,000円 |
| E金融機関 | 480,000円 | 220,000円 | 4,000円 |
| F消費者金融 | 900,000円 | 420,000円 | 7,000円 |
| G株式会社 | 220,000円 | 100,000円 | 2,000円 |
(プライバシ―保護のため1万円以下の数字を調整しています)
16 東京都内在住・A氏・会社員・男性
東京都に住むA氏は、自宅マンションの住宅ローンの支払いを遅滞し,住宅ローン債権者から一括返済・任意売却を求められましたが,自宅マンションを手放したくなかったので、小林弁護士に相談し、住宅資金特別条項付小規模個人再生を申し立てました。
A氏には、住宅ローン債権者の他に,消費者金融1社に約300万円の債務がありました。
個人再生手続では、債務者が自己破産を選択した場合よりも債権者に不利にならないようにとの配慮から,仮に申立人が破産した場合に債権者に返済できる財産がどのくらいあるのか(「清算価値」といいます)を裁判所に報告しなければなりませんし、清算価値に基づく返済額を下回る内容の再生計画案は認めてもらえません。
A氏の個人再生における清算価値は,A氏の自宅マンションの不動産査定が2800万円で,住宅ローン残債務が2300万円であったため,所有不動産の価値だけでも500万円となり,消費者金融の300万円を100%返済することになるかもしれませんでした。
しかし,小林弁護士は,①A氏の自宅マンションが元妻との共有名義であること,②住宅ローン債権者との変更契約時に元妻が連帯債務者から外れ,A氏だけが債務者となっていたことから、A氏の住宅ローン残債務は2300万円としたまま,自宅マンションの共有持分価格を2000万円として,A氏の不動産はオーバーローンであると,裁判所に事情報告しました。
その結果,A氏の個人再生における不動産の清算価値は0円と評価され,A氏に対する再生債権300万円は,法律の規定に基づいて返済額100万円に圧縮されました。
A氏は,小林弁護士に相談し,住宅資金特別条項付個人再生手続を利用したおかげで,自宅マンションを手放さずに済んだだけでなく,住宅ローン以外の債務も軽くすることができました。
| 債権者 | 確定債権額(届出債権額) | 再生計画による確定返済額 | 毎月返済額 |
| A会社(住宅ローン) | 23,300,000円 | 23,300,000円 | 住宅資金条項による返済 |
| B信販会社 | 1,940,000円 | 388,000円 | 6,500円 |
| C保証会社 | 6,110,000円 | 1,222,000円 | 20,000円 |
| Dカード会社 | 1,310,000円 | 262,000円 | 4,200円 |
| Eカード会社 | 1,210,000円 | 242,000円 | 4,000円 |
| F信販会社 | 460,000円 | 92,000円 | 1,500円 |
| G株式会社 | 1,750,000円 | 350,000円 | 5,800円 |
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