解決事例(個人再生)
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こちらのページでは個人再生手続での解決事例についてご説明いたします。 |
1 会社員Wさんの場合
千葉県内に住むWさんは、司法書士に債務整理を相談したところ、「個人再生は利用できない。自己破産か任意整理しかない。」と言われました。
自宅を処分したくなかったWさんは、任意整理を選びましたが、債務額からみて、抵当債務の返済額以外に毎月20万円位を返済用に積み立てるよう指示され、困ってしまいました。
そこで、Wさんは弁護士会クレサラ相談センターを介して小林弁護士に相談依頼しました。
Wさんに自宅に設定されている抵当権が、事業者用ローンだったので、住宅資金特別条項が利用できませんでした。
そこで小林弁護士は、抵当権者の金融機関と交渉し、別除権協定を締結しました。
そしてWさんは、個人再生手続を利用し、自宅を処分せずに抵当債務以外の債務を下記のとおり大幅減額して、整理することができました(抵当債務以外の毎月返済額73500円)。
2 会社員Sさんの場合
東京都内に住むSさんは、別の弁護士に依頼し、個人再生手続をしたのですが、その弁護士が手続に不慣れで住宅資金特別条項を利用できるようにしなかったことから、融資先の銀行が住宅ローンを保証会社に代位弁済してしまいました。
住宅ローンの一括返済を迫られ、困ったSさんは、小林弁護士に相談依頼し、住宅資金特別条項付再度の個人再生申立をしました。
小林弁護士は、住宅資金特別条項の利用の妨げになっている後順位抵当権を持つ貸金業者と交渉し、抵当権登記の抹消をしてもらうこともできました。
小林弁護士は、下記の内容で再度の再生計画を認可してもらい、認可決定後、住宅ローン債権は銀行に戻り、現在Sさんは、住宅ローンを含めて返済をしています(住宅ローン以外の毎月の返済額49300円)。
3 会社員Yさんの場合
神奈川県に住むYさんは、前妻や子どもの養育費の送金のために借入を増やしてしまい、相談に来たときは9社で1400万円程の債務がありました。
小林弁護士らは、訴訟により過払金(約195万円)を回収し、残債務約1302万円の債務を個人再生を利用して、約260万円に減額しました。
回収した過払金で個人再生の返済や弁護士費用を捻出でき、Yさんは、短期で完済することができました。
4 自営業Tさんの場
東京都内に住むTさんは、母親がスナックを経営していて、母が高利の商工ローンから事業資金を借入れるとき、保証人になりました。
母が経営不振のため自己破産してしまい、商工ローン業者から請求がきて困ったTさんは、小林弁護士に相談しました。
自己破産したくないTさんは、弁護士の勧めで、個人再生の利用により、自分名義の借入債務や保証債務を含めて約870万円の負債を約101万円に減額し、解決しました。
5 会社員Sさんの事例
茨城県に住むSさんは、収入減少から住宅ローンを含めた借入金返済ができなくなり、自宅は競売になり、信販B社からも給与差押を受けていました。
Sさんには住宅ローンを含めて約3785万円の債務がありましたが、自宅を手放したくないSさんは,小林弁護士に依頼して、住宅ローンについてリスケジュール型の個人再生を申立し、また給与差押を解除(取消)してもらい、かつ自宅の競売も取消してもらいました。
そして住宅ローンを正常の状態に戻して毎月の返済額を変更した上、住宅ローン以外の債務(約918万円)を約184万円に減額して解決しました。
6 会社員Oさんの場合
栃木県に住むOさんは、妻が病気のために医療費がかさんでしまい、多額の借入を返済できなくなりました。
Oさんには住宅ローンを含めて16件約3700万円の債務があり、住宅ローンを滞納したため、銀行が保証会社に住宅ローンを代位弁済してしまい、いつ競売になってもおかしくない状況でした。
そこで、小林弁護士に依頼して、住宅資金特別条項付個人再生を申立てました。
Oさんは、住宅ローンの滞納を解消でき、その他の債務(約505万円)についても個人再生の利用で約107万円に減額できました。
しかし、その後Oさんは、再度住宅ローンを延滞してしまいました。
自宅を手放したくないという本人の強い意向により、小林弁護士は、再度の個人再生申立をし、住宅ローン返済額をあらためて減額変更し、その他の債務返済についても再度の個人再生により解決しました。
7 自営業Uさんの場合
茨城県に住むUさんは、自営業収入と投資用マンションの家賃収入で生活をしていましたが、自営業の収入源が減ってしまったことと投資用マンションの賃借人がなくなったことで、ローンの返済ができなくなってしまいました。
投資用マンションは競売にかかり競落されたため、競売後の残債務を含めて14件約3050万円の負債を抱えましたが、自己破産を避けたい事情があったUさんは、小林弁護士に依頼し、個人再生申立により3000万円以上の負債を約340万円に減額して解決しました。
8 会社員Iさんの場合
神奈川県に住むIさんは、同居女性がいわゆる「買い物依存症」の上、同居女性に収入がなかったため、生活費補填のために借入をしていました。
債務額は同居女性の保証債務を含め7件で約702万円ありましたが、自己破産したくないIさんは、小林弁護士に相談しました。
債務調査の結果、消費者金融の過払いが判明し、訴訟により過払金の返還を受けたものの(302万円)、残債務が6件で約370万円あったため、小林弁護士の勧めで個人再生申立をし、過払金で弁護士費用や返済金を賄うことができ、短期で弁済をすることができました。
9 会社員Yさんの場合
東京都内に住むYさんは、買い物のしすぎでローンを増やしてしまい、返済ができなくなってしまいました。
相談当時の債務は10件で約551万円ありましたが、自己破産を避けたい事情があったYさんは、小林弁護士の勧めで個人再生申立を利用し、約100万円に債務を減額し解決しました。
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10 会社社長Nさんの場合
神奈川県に住むNさんは、以前に勤めていた会社の給与が低額であったことから生活費の補填のために借入を増やしてしまいました。
相談当時は住宅ローンを含めて13件、約4238万円の債務を抱えていた。
Nさんはが住宅を手放さずに債務を整理したいという希望でしたので、小林弁護士は、住宅資金特別条項付の個人再生を利用しました。
その結果Nさんは、住宅ローン以外の債務(12件約831万円)を個人再生手続により約166万円に減額でき解決しました。




