解決事例(自己破産)
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こちらのページでは自己破産での解決例をご紹介いたします。 |
1 公務員Tさんの場合
千葉県に住むTさんは、身内の保証人となって4000万円以上の債務を負い、自宅にも2000万円以上の抵当権が付けられていました。
Tさんは、定年前に退職し、退職金と自宅売却代金で借金を精算しようと考え、小林弁護士に相談しました。
小林弁護士は、「今、自己破産すれば、債権者への配当は退職金見込み額の8分の1だけでいいのです。自宅はオーバーローンなので、管財人と交渉すれば破産手続終了後に処分する形にできます」とアドバイスしました。
Tさんは、自己破産しましたが、小林弁護士が自宅を買戻特約付で購入してくれる人を探して売却し、数年後に定年退職金で買戻しました。
2 会社社長Iさんの場合
埼玉県内に住むIさんは、会社経営に失敗して数千万円の債務を負い、病気で働けないことから、自己破産することにしましたが、自宅を手放したくありませんでした。
Iさんは、小林弁護士に自己破産を相談しましたが、申立ては、自宅処分後を希望しました。
そして、自己破産申立をする前に再売買特約付で購入してくれる人を探し、売却後も家賃を払って自宅に住んでいました。
その後Iさんは、小林弁護士に依頼して、自己破産申立をしましたが、破産手続が終了して数年後、Iさんの子供が会社員でしたので、子供名義で住宅ローンを組み、自宅を子供名義で買戻しました。
3 会社社長Mさんの場合
神奈川県に住むMさんは、経営していた会社の取引先会社との間でトラブルがあり、裁判で争いましたが敗訴してしまい、多額の債務を負うことになってしまいました。
経営会社名義の債務は約6000万円、Mさん個人の債務は、会社保証も含めて約6300万円ありました。
そこで小林弁護士と相談し自己破産しました。
自宅は任意売却しましたが、売却後も家賃を払って自宅に住み続けています。
免責許可も得たMさんは、今では別の会社を経営するまでになり、再起できました。
4 主婦Nさんの場合
埼玉県に住むNさんは、保険会社に勤務する夫の収入が不安定であり、妻である本人が生活費の補填のために借入をしました。
また夫の住宅ローンの保証人でもあり、相談当時の債務額は住宅ローン保証も含めて約930万円ありました。
小林弁護士が破産申立て前に債務調査した結果、消費者金融の過払いがありましたので、過払金を回収して、弁護士費用・申立て費用に全額充当しました。
また住宅ローンが延滞していましたので、夫は住宅特別条項付個人再生申立てをして、自宅を手放さずにすみました。
5 主婦Sさんの場合
埼玉県に住むSさんは、夫が転職ばかりしていて収入が不安定だったため、生活費の補填のために借入を増やしてしまいました。
相談当時の債務は14件で約460万円ありました。夫とSさん本人の収入を合わせても生活するのがやっとで、弁護士費用を支払うことが大変な状況でした。
そこで法テラス(国の独立行政法人)を利用して弁護士費用を立替えてもらいました。
また、夫や家族には内緒で自己破産をしたいとの意向であったことから、小林弁護士は、慎重に自己破産手続をすすめ、Sさんは、家族に知られないまま免責許可まで得て解決しました。
6 主婦Mさんの場合
千葉県に住むMさんは、相談当時、夫が単身赴任で遠くに住み、子ども2人と夫の両親と同居していました。
夫の両親から生活費の援助を受けられず、かつ夫も低収入であったことから生活費の補填のために借入を増やしてしまいました。
債務額は4件で約74万円ほどでしたが、Mさん本人のパート収入は5万円くらいしかなく、夫の収入だけでは生活も苦しい状況で、かつ同居している夫の両親からも援助を受けられませんでした。
そこで小林弁護士は、法テラス(国の独立行政法人)を利用して弁護士費用を立て替えてもらい、Mさんは、自己破産・免責許可を得て、解決しました。




