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総量規制について
消費者金融などの貸金業者から借りて

多重債務に陥ることがないように、
年収等の3分の1を超える貸付が、原則禁止されます。
これを「総量規制」と呼び、2010年6月18日から施行されます。
これによって、次の点が変わります。
①年収等(年間の給与やこれに類する定期的収入を合算した金額)の3分の1を超える借入は、原則できません。
既に3分の1を超える借入をしている人は、借入額が年収の3分の1に減るまで、新たな借入ができません。
具体的にいうと、年間給与450万円の人は、A業者から50万円借り、次にB業者から100万円借りて、借入額が計150万円になると、原則新規借入ができなくなります。但し、この借入額には、住宅ローンや事業者ローンは含まれません。
②配偶者貸付について
例えば夫の年間給与が400万円、妻のパート収入が年間50万円の場合、
妻は、夫の年収と併せて、450万円の3分の1の150万円まで借入れできますが、夫の同意と夫婦関係を証明する書面(住民票など)の提出を求められます。また妻が150万円を借りると。夫が貸金業者から借入れることが制限されます。
③貸金業者が50万円を超える貸付を行う場合、複数の貸金業者からの貸付残高が100万円を超える貸付を行う場合、年収等を明らかにする書面の提出を求められます。
④以上のように、定期的収入のある人でも貸金業者から借入れるのが、厳しくなります。
収入のない専業主婦やアルバイト収入しかない人は、今以上に借入が難しくなるでしょう。
新規借入ができなくて困った方が、「総量規制に関係なく融資します。」の広告宣伝に騙されるのではないかと心配です。表向きは普通の貸金業者のふりをした、非合法の高利業者(闇金)が多いので、注意して下さい。
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