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こちらのページでは、東日本大震に関する法律問題に関してお伝えさせていただきます。 |
Q1、今回の東日本大震災で、自宅が倒壊した上、勤務会社の事業がストップし、給与を支払ってもらえず、ローンの返済ができません。どうしたらいいでしょうか。
Q2、震災で建物が倒壊ないし損傷したので、新築、補修工事などをしたいのですが、どのような支援制度が利用できますか。
Q4、震災で倒壊した建物に設定されていた抵当権はどうなりますか。金融機関から別の物件を担保にするよう請求されますか。
Q1,今回の大震災で、自宅が倒壊した上、勤務会社の事業がストップし、給与を支払ってもらえず、ローンの返済ができません。どうしたらいいでしょうか。
A)地震や津波で家屋が倒壊したからといって、住宅ローンの返済義務はなくなりません。
しかし、このような大震災では、融資先金融機関に「被災して当面ローンが払えない」旨を事情説明すれば、「返済猶予」や「返済条件見直し」に応じてくれると思います。
既に延滞が生じてしまった方でも、被災者である旨を説明すれば、延滞扱いを取り消してくれることが多いの、返済については、必ず融資先に相談してください。
例えば、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、被災者専用ダイヤル(0120-086-353)で返済方法の変更相談などを受付けています。
なお、返済猶予などの特別措置を受けられたとしても、猶予期間中に収入のめどが立たないと、その後の返済に困ります。
そのようなときは、被災した方を対象とした支援制度(Q2参照)の利用や、弁護士に債務整理を依頼することが考えられます。
リーガル池袋法律事務所では、被災した方のローン返済のお悩みについて、無料相談を実施しています。
Q2、震災で建物が倒壊ないし損傷したので、新築、補修工事などをしたいのですが、どのような支援制度が利用できますか。
A)現在ある公的な支援制度としては、被災者生活再建支援法に基づく支援制度や災害救助法に基づく応急修理制度があります。
また復旧資金の融資制度も利用できます。さらに今後法律や条例などで、支援制度が新設される可能性があります。
① 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活支援制度
この制度が利用できるのは、所定の大規模災害に遭ったと認定された市町村に住宅を所有している世帯で、その市町村から「罹災(りさい)証明書」(Q3参照)の交付を受けた世帯です。
支援金の内容は以下のとおりです。
(基礎支援金)住宅の被害程度に応じて支給額が以下になります。
住宅全壊100万円
住宅解体または長期避難100万円
大規模半壊50万円
(加算支援金)
住宅新築または購入200万円
住宅補修100万円
住宅賃貸50万円
㊟単身者世帯は、上記支給金額の4分の3の金額です。
利用する場合、罹災証明書(市町村により書式が違います)や住民票などの必要書類を申請時に用意しなければならず、申請期間(基礎支援金―災害発生から13ヶ月以内、加算支援金―災害発生から37ヶ月以内)も決められています。くわしいことは、被災住宅のある市町村窓口に、お問い合わせください。
なお、罹災証明書での全壊・半壊等の基準と、損害保険会社の全損・半損などの基準とは、必ずしも一致しません。損害保険会社が全壊と認めても罹災証明では半壊の認定だった事例もありますので、注意して下さい。
②災害救助法に基づく応急修理制度
大規模災害により災害救助法の適用地域となった地域で、住宅は半壊(半焼)したときは、自ら修理する資力のない世帯に対し、日常生活に必要最低限の部分(居室・台所・トイレなど)を応急的に修理必要があれば、その修理費用を支給する制度です。
資格要件や支給内容は知事が定め、被災住宅のある市町村で受付けます。
例えば気仙沼市の場合、応急修理費は53万1000円以内の金額です。
③各種融資制度
住宅金融支援機構では、被災した住宅所有者などに復旧資金融資を行っています。
被災した住宅のある市町村等から罹災証明書の交付を受けた人が対象になります。
また罹災証明書の交付を受けた中小企業者を対象とした災害復旧貸付制度が利用できます。全国の日本政策信用金庫・商工組合中央金庫・商工会議所・商工会連合会・信用保証協会・中小企業団体連合会などに相談窓口がありますので、お問い合わせください。
Q3、罹災(りさい)証明書とは、何ですか。
A)「罹災証明書」とは、地震、津波、火災などの災害に遭い、住宅の損壊などの被害を受けた場合に、罹災の事実と損壊の程度(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)を証明する書面で、市町村役場が発行します。
罹災証明書をもらうには、まず市町村がどれだけ被害に遭ったかを調査判断し(応急危険度判断)、次に住宅の建て替えか補修かの判断のための調査をしてもらいます。そして住宅のある市町村役場に「罹災証明書交付願
い」を提出し申請します。
なお今回の大震災では、全壊が明らかな地域には、このような個別の調査をせずに即時「罹災証明書」を発行しているようです。
この「罹災証明書」は、被災者生活再建支援法による支援金の受け取りや、義援金の分配などの基準となり、また住宅復旧資金の融資や災害復旧貸付制度を利用するときにも必要になりますので、とても重要な書類です。
Q4、震災で倒壊した建物に設定された抵当権は、どうなりますか。金融機関から別の物件を担保にするよう請求されますか。
A)住宅ローンや事業者ローンのために建物に設定された抵当権は、建物が倒壊し、材木やコンクリート塊の状態(法律用語で『滅失』の状態)となれば、消滅します。
今回の大震災のような自然災害で建物が滅失した場合、期限の利益を喪失しない(残債務を一括返済するよう請求されない)のが、原則です。但し、金融機関では、一般的に約款で、抵当権が設定された建物が滅失しても、期限の利益を喪失するとか、追加担保を提供する義務を定めています。
しかし今回の大震災では、過去の震災の時と同様に、各金融機関は、追加担保を要求するという運用をしていないようです。




