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弁護士と他士業、不動産会社との違い
◎住宅ローン・事業者ローンなどの多額債務の整理が合法的にできるのは、弁護士だけです。
司法書士は、司法書士法3条の制限があり、債務額140万円超の債務整理ができません。
また行政書士は、そもそも債務整理自体ができません。
さらに不動産仲介業者が抵当権などの担保を持つ債権者と損切り交渉(被担保債権額より少ない額で抵当権などの担保解除をするよう求める交渉)をすることは、弁護士法違反の恐れがあります。
これら弁護士法違反行為(非弁行為)は、処罰される恐れのある違法行為と考えられます。
◎また個人再生申立てや自己破産申立ての代理人になれるのは、弁護士だけです。
司法書士は、これら申立て書類を作成するだけで、代理人にはなれません。
したがって、司法書士に個人再生申立てや自己破産申立てを委任しても、あなた一人で裁判官と面接しなければなりません。
それなのに支払う費用が弁護士とあまり変わらないとしたら、おかしく思いませんか。
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