任意売却を行って残ったローンはどうなるのか
住宅ローンの返済が行き詰った場合、ローンの返済が出来ないため購入した家を手放さなければいけない状況に陥ることも考えられます。ローンをそのまま滞納し続けた場合、抵当権を持つ金融機関が家を差し押さえてしまい、競売にかけるということも考えられます。
もし競売で落札されると落札者から強制的に退去を求められますし、競売で家を売却された場合には市場価値よりも大幅に安い金額で売却をされてしまうことにもなりかねません。売却された金額は、滞っているローンの返済に充てられますが、任意売却を行えば競売よりもはるかに高く売却が可能になりますし、売却益をローンの返済に充てることも可能となります。
任意売却は金融機関の同意があって初めて成立する売却方法ではありますが、高く売れる=ローンの回収も早く済むということになるため、売却金額が低いとされない限り金融機関が同意をしないということは無いといえます。任意売却を行うためには弁護士に相談して現在残っているローンの残債を詳しく把握しておくことが重要になりますが、問題は任意売却をして売却益を得た場合、その売却益が残債よりも少なかった場合にどうなるかです。
その場合、残債から任意売却で得た売却益を差し引いた金額が残ることになりますが、この残った金額はあくまでも住宅ローンの残りの借金ですから返済しなくてもよいということはまずありません。
任意売却で得た売却益を債務の返済に充てて債務が残ってしまった場合、その債務はもちろん返済をする義務があるわけですから、任意売却が済んだから債務も全て無しということにはならないわけです。もし任意売却で得た売却益のほうが債務よりも多ければ、その時点で債務を完済したことになりますからなんら問題は生じません。
しかし残った債務は最初の契約どおり返済を続けていく必要がありますし、もし残りの債務を延滞した場合には、保証人のほうへ返済の連絡が行くことにもなりますから、非常に問題が大きくなってしまう可能性もあります。
残りの債務の返済がなくなるわけではありませんが、任意売却を弁護士に相談した際に、金融機関と話し合いを行っておけば、残りの債務を減額してもらうことは可能な場合があります。
もちろん金融機関との話し合いがうまく言えばの話ですから、確実に債務を減額できるわけではありませんし、金融機関によっては減額に一切応じない場合もあるのでそこは弁護士を通じた話し合い次第だといえるでしょう。
残りの債務をもう一度整理して、払える金額を少しずつ返済していくという方法に変更することはおそらく可能ですから、もし減額できた場合でも減額できなかった場合でも、生活に支障が出ないような返済方法に切り替えてもらう話し合いは必要だといえるでしょう。
もし返済方法の変更が可能だった場合には、今度は絶対に延滞などをしないようにきちんと返済を行っていく必要があるでしょう。もしまた延滞をした場合には、やはり保証人に返済請求がいくことになりますのでそうならないような無理の無い返済金額にしておくことが重要となってきます。
ただ残ってしまった残債は、任意売却後の残債ですから住宅ローンのように担保がある債務ではありません。そのため住宅ローンを延滞していたときよりは支払いの取立ては厳しくなくなっていますのでその点は多少返済しやすくなるといえるでしょう。出来ることならこのような状態にならないように無理な住宅ローンを組むことは避けたほうが良いですし、任意売却を行う前に弁護士に相談をして、これから先の返済などの話し合いを行っておくほうがスムーズに金融機関との話し合いが進められるのではないでしょうか。
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