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借金返済のために減額してもらう!個人再生の手続きについて

借金返済に行き詰ってしまった場合、生活再建を目指して法律に基づいた債務整理を行うことになります。債務整理には借金の返済や資産の取り扱いについてルールの異なる4つの方法が用意されています。法律に基づいて進められる4つの債務整理法の中でも住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下で将来的に継続的な収入が見込める人が選択できる方法が、個人再生です。

個人再生手続きは借金の返済を前提とした債務整理法であり、自己破産手続きのように借金が免責になるというようなことはありません。その代わり個人再生手続きを行うことによって債務総額農地を大幅に減額することができます。減額された大分に関しては返済義務が消滅するので、個人再生手続きに成功すれば借金総額を大幅に減額することができるのです。

個人再生手続きは債権者に借金の減額をしてもらうという強い効力を持った手続なので、簡単に認められるわけではありません。個人再生が認められるためにはいくつかの条件をクリアしたうえで、裁判所に認められる必要があります。借金に苦しむ債務者が個人再生手続きを行いたいと思っても、裁判所の承諾が無ければ勝手に手続きを進めることは不可能です。

借金の減額は伴うものの基本的に返済を前提とした手続きが個人再生ですから、返済の見込みがない場合は手続きが認められることはありません。個人再生を申し立てるときは原則として3年以内に減額された債務を分割返済することが条件となっています。継続的な収入が無ければ手続きができないのは借金返済ができるだけの経済力が必要とされるからであり、きちんとした分割返済計画が無ければ借金返済の見込みが薄いと判断されてしまうので個人再生が認められることはありません。

債権者の過半数の異議が無いことも個人再生成立の条件となっています。個人再生では借金総額の大幅な金額が減額されるわけですから、債権者にしてみれば将来自分が手にできるはずの返済金が大きく失われてしまう手続きということになります。当然債権者側は借金の全額返済を主張するわけですが、既に返済に行き詰っているのであれば最終的に自己破産手続きが行われて全額が回収不能になってしまう可能性が考えられます。

個人再生とは債権者側にしてみれば、自己破産で借金が全額帳消しになってしまうことを防ぐために選ばれる手続に当たります。わずかでもいいから回収したほうが得だ債権者の過半数が考えれば、一見債権者にとってメリットが無い個人再生の手続きでも合意形成が成功する可能性は高くなります。

個人再生を巡る交渉の中で本当に返済能力はないのかといった疑問は当然呈されますし、個人再生よりも返済金が多くなる任意整理や特定調停での解決を求められることもあります。返済に苦しむ債務者にとってはメリットの大きい個人再生ですが、裏を返せば債権者にかかる負担が大きいということでもあります。裁判所の仲介があるとはいえ、話し合いは難航する事を覚悟しておく必要があります。

個人再生手続きは大きく分けると個人商店や小規模事業所の経営者を対象にした小規模個人再生手続と会社員を対象にした給与所得者等再生手続の2つに分けられます。両者とも個人再生手続きではありますが、給与所得者等再生手続を申し立てるためには安定した給料が一定期間支払われていることが条件となっています。

すべての資産を整理しなくてはいけない自己破産と違い、個人再生では住宅を手放さなくても済む可能性があります。住宅資金特別条項に基づいて住宅ローンは返済方法を変更して支払いを続けることができますが、ローンの減免措置や債務カットなどは行われません。あくまでも住宅ローンを継続して住宅の所有を続けることができるというだけなので、個人再生で整理された債務と住宅ローンを並行して返済していかなくてはいけません。

住宅は生活の基本ですから、強制的に任意売却を求められるようなことはありません。ただ、債権者に債権放棄を要請するわけですから、債務者の誠意として住宅にこだわらず任意売却で資産を整理するのも一つの方法です。

個人再生手続きは地方裁判所に申立を行って手続きを開始します。債権者本人でも申し立てを行うことは可能ですが、提出書類も多く手続きも煩雑なため弁護士などの専門家に依頼して手続きを進めてもらったほうがいいでしょう。債権者との交渉などでも専門家がいるといないとでは結果が大きく変わります。費用は掛かってしまいますが、それ以上に大きなメリットが得られます。

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