個人再生が認可される場合について
個人再生の手続の開始にあたっては、開始要件を備えている必要があります。そして、開始要件を備えている場合、次に、債務者によって作成される再生計画が裁判所によって認可される必要があります。再生計画が裁判所によって認可されれば、再生計画通りに債権者に債務返済を行うことになります。
再生計画が認可されるためには、開始要件を具備しているということに加え、認可要件を満たしていることが必要とされています。個人再生の認可については、一定の要件を満たす場合に認可決定されるのではなく、不認可事由がある場合に、不認可を決定するという方法で決められています。そのため、認可要件を満たしているということは不認可となる事由がないことであるということになります。
民事再生法174条2項は民事再生に共通する不認可事由を定めています。この事由に該当しない場合に個人再生は認可されます。不認可となる事由としては、再生手続や再生計画に重大な法律違反があり、その不備を正すことができない場合です。ただし、違反の程度が軽微な時は不認可事由とはみなされません。また、再生計画が遂行される見込みがない場合や、再生計画決議が不正な方法によって成立した場合や、再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反している場合も不認可事由となります。これらの事由の1つにでも当てはまっている場合には再生計画は認可されません。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生には小規模個人再生に特有の不認可事由もあります。先ほどの民事再生共通の不認可事由に加え、次の小規模個人再生に特有の不認可事由に該当すれば不認可となります。小規模個人再生に特有の不認可事由とは、まず収入要件を満たさない場合です。そして、再生債権総額が5000万円を超えており、最低弁済基準を下回っている場合や、再生債権者の頭数の半数以上か再生債権額の過半数以上の同意がないといった場合には個人再生は認可されません。
そして、給与所得者等再生の再生計画が不認可となる場合には、先ほどの民事再生に共通した不認可事由に当てはまることに加え、再生債務者が給与などの定期的な収入を得ていない場合や、額の変動幅が小さいと見込まれる人に該当しない場合や、再生債権総額が5000万円を超えたり、最低弁済基準を下回っていたり、可処分所得要件を満たさない場合が挙げられます。このような場合には個人再生は認められません。逆に、このような場合に該当しなければ、個人再生は認可されます。
個人再生を行う場合は、裁判所への予納金なども発生します。住宅ローン以外の借入金は減額されますが、住宅ローンは減額されませんので、もし支払えなくなってしまったら自己破産の道を進むことになるといえます。その場合には、はじめから任意売却を検討してみるという方法もあります。任意売却で売却すると、競売よりもより有利な条件で自宅を売却することができます。単純売却は任意売却の一種で、競売より約1.5倍高い売却額となることもあります。任意売却のやり方によっては、そのまま賃貸契約を結んで住み続けることができる場合もあります。
しかし、個人再生が不認可であった場合には、自宅を手放さなければならなくなる場合もあります。その場合には、競売か任意売却を選択することになるといえます。競売よりも少しでも値段が高くなる可能性のある任意売却には様々なメリットがあるため、任意売却を選択する家の持ち主も多くいます。任意売却を行う時には、前後して自己破産の手続きをとる人も多くいます。
このように、個人再生は、住宅ローン以外の借り入れ金の返済が困難な場合、一部を返済する事で残りの借り入れ金を免除してもらうことができる手続きです。個人再生が認可される場合については法律で具体的に規定されています。
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