小規模個人再生とは
任意売却を考える際に、個人再生の方がいいのかもしれないと悩む方は少なくありません。
「任意売却は自宅を失うが、個人再生なら自宅を手放さくていい」という話を聞き、「それならば任意売却よりも個人再生?」と迷ってしまうようです。
本当に任意売却よりも個人再生の方を選択すべきなのでしょうか。
個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあります。ここでは、小規模個人再生について説明いたします。
小規模個人再生とは、主に自営業者・一次産業者を対象にしていますが、小規模個人再生の方が返済額が少なくなるケースが多いため、会社員などでも小規模個人再生の方が多く用いられています。
民事再生法第13章第1節第221条では、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。」と規定されています。
小規模個人再生とは大まかに言うと、「収入があり返済が見込める人に限り、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であれば大幅に減額し、それを原則3年で返済する」ということになります。
再生計画を立て、それを裁判所に認めてもらうことにより、住宅ローン以外の債務額の合計金額によって、5分の1、10分の1などに圧縮・減額されるのです。
小規模個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則」があり、一定の条件を満たせば、住宅ローンが残っている自宅が競売にかけられることはなく、自宅を手放さずに手続きすることができます。
小規模個人再生は、自己破産とは違って借金の理由が問われることはないので、たとえば、競馬やパチンコなどのギャンブルやブランド品購入などの浪費で作った借金であっても不認可事由にはなりません。
自己破産では特定の職業に就くことや資格取得に制限がかかりますが、小規模個人再生にはそのような制限もありません。
このように見ると、個人再生は債務を大幅に減額してもらえるし、自宅を失うこともないので、任意売却よりもよいと考えてしまうかもしれません。
しかし、個人再生で減額されるのは住宅ローン以外の債務だけであり、住宅ローンはそれまで通りの返済を続け、完済まで払い続けなくてはいけないのです。
その上で、減額されたとはいえ、住宅ローン以外の債務も支払っていくことになります。
さらに、個人再生をご自分でするには裁判所に納める費用が多くかかりますし、弁護士に依頼しても弁護士費用がかかります。
そもそも、住宅ローンを含めて、債務の返済が厳しくなってきたから任意売却や個人再生を考えたはずです。個人再生をして支払う金額を減らすことができても、入ってくる金額が改善されたわけではありません。
個人再生をしたが、それでも支払いができないとなれば、自己破産するしかなくなってしまいます。そうなると、自宅を守るために個人再生を選択したのに自宅を手放すことになり、それも任意売却よりも低い価格で売るケースも生じます
個人再生手続きの費用や個人再生後に返済したお金も無駄になってしまいます。
これでは個人再生は自己破産を先送りしているというだけではなく、より多くの物を失ったということになります。
任意売却であれば、住宅ローンを減らすことができますし、自宅に住み続ける方法もあるのです。
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