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融資住宅等の任意売却について

住宅金融支援機構などの機関を利用して長期固定金利で住宅ローンを借りている融資住宅を任意売却する場合においても、通常の任意売却とほぼ同じ手続きや流れで任意売却を進める事となります。
今回は融資住宅等の任意売却について詳しくご説明をさせていただきます。
■住宅金融支援機構が任意売却に協力してくれます
住宅金融支援機構は任意売却に関しては概ね協力的だと言われています。
銀行などの金融機関によって差異はありますが、任意売却の際には住宅金融支援機構がスムーズに任意売却が出来るようにサポートしてくれる事が多いです。
■住宅ローンの支払いをストップさせます
融資住宅の任意売却を決断した場合は売買代金で住宅ローンを完済する見込みが無ければ、ただちに住宅ローンの支払いをストップする必要があります。
この時に重要な点は、住宅金融支援機構の住宅ローンの支払いをストップしても年金の住宅融資分が銀行口座から自動返済される仕組みで返済を行っているケースなども忘れずにチェックして全て住宅ローンの支払いをストップさせなければいけない、という点です。
もし、住宅ローンの返済をストップせずに払い続けてしまった場合には期限の利益に関係する喪失時期がずれ込んでしまい、任意売却の手続きにタイムロスが発生してくる可能性もあります。
オーバーローンの融資住宅等の任意売却時には住宅ローンの返済をストップしてから、任意売却をスタートさせる形となります。
■融資住宅等の任意売却の具体的な流れ
住宅金融支援機構などの機関を利用して住宅ローンを借りて融資住宅に住んでいる人が住宅ローンを支払い続ける事が困難になり、住宅ローンを滞納してしまうと住宅金融支援機構の窓口になっている金融機関から住宅ローンの支払いの通知書が届きます。
住宅ローンの支払いの通知書を放置するとさらに再度、住宅金融支援機構から住宅ローンの再通知書、そして来店を促す通知書が送られてきます。
来店を促す通知書も放置した場合には「督促状」という形で住宅ローンの支払いを督促する通知書が届くようになり、その後住宅ローンの支払いを3ヶ月間延滞した場合には事故として処理される事となり個人信用情報機関に事故登録されていわゆる「ブラックリスト」に入ってしまう事になります。
住宅ローンが支払えない場合、自宅に送られてくる督促状は「督促状」を始めとして「最終督促状」、「催告書」といった具合に表現が次第に厳しくなるのが特徴です。
しかし、何回督促状されても住宅ローンを支払えないものは支払えないのですから、落ち着いて冷静に住宅金融支援機構に任意売却の事を相談する事が大切です。
任意売却をする事を決定した場合、住宅金融支援機構と共に任意売却を依頼する売却業者の選定を行う事から任意売却がスタートする形となります。
■任意売却は住宅金融支援機構と相談
融資住宅の住宅ローンの貸し付けを行っている住宅金融支援機構は概ね任意売却には協力的です。
しかし、もしまだ住宅ローンの支払いを行ってゆける可能性が残されている場合には、住宅金融支援機構に住宅ローンの毎月の支払額の減額などを含めたリスケジュールの相談をしてみるのも一つの方法として残されています。

任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!

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